ドローン使用する前に要チェック!!航空法について

ドローンは航空法適用の対象に

ドローンは航空法の定める「無人航空機」に含まれます。

下記は国土交通省のホームページに記載されている文言を引用したものです。

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。

今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。

いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

上記のように、ドローンは場合によって、日本政府の定めたルールの下で飛行させなければいけません。

どういった時に適用されるのか

それでは、どのような場合に航空法が適用されるのでしょうか。

皆さんがお持ちのドローンが航空法に適用されるか否かは、そのドローンの重量によって決まってきます。

具体的には、ドローンが200gを超えた場合に航空法が適用されます

申請が必要なケース

適用される場合、ドローンを飛行させる環境によって申請が必要になります。

飛行禁止空域での飛行

飛行禁止空域

・空港周辺

・地表または水面から150m以上の上空

・人家の密集地域の上空

飛行空域が上記に当てはまる場合、申請が必要になります。

規定の飛行方法に当てはまらない飛行

国土交通省によると、無人飛行機の飛行ルールは下記のように規定されています。

ドローンの飛行方法

・日中(日出から日没まで)に飛行させること

・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

・爆発物など危険物を輸送しないこと

・無人航空機から物を投下しないこと

上記に従わない飛行方法で撮影する場合は、国土交通省に申請を行う必要があります。

申請手続き

申請が必要な場合、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに、申請書類を提出しなければいけません。

申請はオンライン、直接、郵送で行うことができます。

詳しくはご自身で国土交通省から申請方法を確認してみてください。

「許可・承認手続きについて」(国土交通省HP)

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

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